- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県
- 広報紙名 : 県政だより みえ 令和7年6月号
近年、人口減少や少子化の進行、地域コミュニティの変容、デジタル化の進展など、子どもを取り巻く環境が大きく変化しています。また、児童虐待やいじめの増加、子どもの貧困、ヤングケアラー※など、子どもの置かれている状況は深刻さを増しています。
このような状況を踏まえ、県では「三重県子ども条例」を全部改正(令和7年4月1日施行)するとともに、子ども条例に基づく新計画「ありのままでみえっこプラン」を策定しました。
すべての子どもの権利を保障していくため、条例や計画に基づいた取り組みを着実に推進していきます。
※ヤングケアラー…家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者のこと
■「三重県子ども条例」とは?
「子どもの権利条約」の理念にのっとり、子どもの権利が保障される社会の実現をめざして制定された条例です。
●「子どもの権利条約」4つの原則
・差別の禁止
・生命、生存および発達に対する権利
・子どもの意見の尊重
・子どもの最善の利益
■全部改正した「三重県子ども条例」の概要です!
●この「条例の目的」を教えてください!
子どもの権利を保障し、生きづらさや困難を取り除き、子どもが将来に夢や希望を持ちながら成長できる環境づくりを推進することを目的としています。(第1条)
●改正された条例で「大事にしていること(基本理念)」は何ですか?
基本理念は、次に掲げる事項をはじめとした「子どもの権利」を保障することです。(第3条)
(1)子どもは、生まれながらに権利を有し、いかなる理由による差別も受けることがない
(2)子どもは、生命及び健康が守られ、健やかに成長することができる
(3)子どもは、自分の意見を表明し、多様な社会的活動に参画することができる
(4)子どもは、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される
●どのような「取り組み」を進めていくのですか?
県が取り組んでいく「基本的施策」の一部をご紹介します。
▽子どもの安全・安心の確保(第11条)
・虐待、いじめその他の権利侵害から子どもを守るため、安全と安心の確保に必要な施策の推進
・子どもの権利が侵害された場合に救済を図ることができる体制の整備、その他の必要な措置
▽子どもの権利について学ぶ機会の提供(第12条)
・子どもの権利について、保護者、学校などの関係者、県民および子ども自身が学ぶ機会の提供
▽子どもの育ちへの支援(第13条)
・乳幼児期からの切れ目のない支援、子どもの主体的な活動の支援、多様な学び・遊び・体験活動の支援、居場所づくりの支援
・貧困の状況にあるなど特別な支援や配慮が必要な子どもへの支援
▽子どもの意見表明及び社会参画の促進(第14条)
・子どもの意見の施策への反映、子どもの意見形成支援、社会的活動への参画の促進
▽子育て家庭への支援(第15条)
・多様な子育てと働き方のための環境整備、情報提供、その他の子育て家庭に寄り添った支援
この5つの施策などを盛り込んで新たに策定した計画が「ありのままでみえっこプラン」です!
■「キッズ・モニター+(プラス)」会員募集中!
県のさまざまな施策について、子どもたちから電子アンケートや対面・オンラインで意見を聴取する「キッズ・モニター+」制度を実施します。
より多くの子どもの声を未来に生かすため、新たな会員を募集しています。
あなたの意見が地域を変えるかもしれません。ぜひご参加ください!
対象:県内に在住または在学の小学生~高校生(18歳まで)
締切:7月10日(木)
■「みえっこ会議」参加者募集中!
子どもが委員となり、県の子ども施策について「県にしてほしいこと」や「日頃思っていること」などを意見表明する「みえっこ会議」を実施します。
7月下旬に事前学習会、8月中下旬に本会議を開催。皆さんの意見が来年度の施策に生かされます。あなたの声を県政に届けてみませんか?ぜひご参加ください!
対象:県内に在住または在学の小学4年生~高校生(18歳まで)
締切:6月20日(金)
■知事メッセージ
子どもも含めて、すべての人が生まれながらに権利を持っています。子どもが権利の主体として尊重され、豊かで健やかに育つ社会の実現に向けて、社会全体で子どもの成長を支えていきましょう。
三重県知事 一見 勝之
問合せ:子ども・福祉部 少子化対策課
【電話】059-224-2057【FAX】059-224-2270【E-mail】[email protected]