しごと まちの情報ひろば〔お知らせ〕

当事者間のトラブル等について、市は一切関与しません

◆三重県特定(産業別)最低賃金の改定
特定の産業の事業場で働く労働者に適用される特定最低賃金が昨年12月21日から、次のとおり改定されました。

最低賃金の引き上げに対応した中小企業支援として、業務改善助成金制度や、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(【電話】0120-111-417)を設けていますので、ぜひご活用ください。

問合せ:三重労働局賃金室
【電話】226-2108