- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県津市
- 広報紙名 : 広報つ! 令和7年3月1日号
■法改正による申請期限は3月31日(月)必着です
昨年10月に児童手当の制度が改正され、(1)所得制限の撤廃(2)高校生年代まで支給対象が拡大(3)第3子以降加算のカウント対象になる子が大学生年代まで拡大となりました。
対象児童を養育している未申請の人は、申請書を提出してください。申請書は市ホームページからダウンロードできます。
なお、令和6年10月分の受給資格がある人は、3月31日までに申請すると、令和6年10月にさかのぼって児童手当を受給できます。4月1日以降に申請書を提出した場合は、申請月の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
※保護者が公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。
■4月以降も第3子以降加算を受給するために
第3子以降加算を受給している人のうち、4月以降の子の生計費負担の状況により手続きが必要な場合がありますので、チャートでご確認ください。期限までに提出がない場合、第3子以降加算を受給できない月が生じます。詳しくは市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:こども政策課
【電話】229-3155【FAX】229-3451