その他 浸水被害を受けた際の各種手続きのご案内(1)

浸水被害を受けた際に行っていただく手続きは次のとおりです。詳しくは、各窓口にお尋ね下さい。保険金の請求については、ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
※災害の状況によっては支援内容や手続き方法等が変更になる場合があります。

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■項目
被災届出証明書の発行

▽機関

▽窓口
問合せ:市民生活部市民生活課
TEL:059-354-8146
申請・発行窓口:市民生活部市民課
TEL:059-354-8152
各地区市民センター(中部を除く)市民窓口サービスセンター

▽手続き等
被災届出証明申請書に基づき、被災届出証明を発行します。
*自然災害による被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。住家(居住用の建物)や非住家(工場・店舗・事務所など住家ではない建物や自動車・重機・家財など)が被害を受け、保険請求等に関する書類が必要な方などに発行するものです。
※申請の際には、本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)をご持参ください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
罹災証明書の発行

▽機関

▽窓口
問合せ:市民生活部市民生活課
TEL:059-354-8146
申請・発行窓口:市民生活部市民課
TEL:059-354-8152
各地区市民センター(中部を除く)市民窓口サービスセンター

▽手続き等
被害家屋調査等に基づいて作成される被災者台帳に基づき、罹災証明書を発行します。(罹災証明申請書の提出が必要です)被害の程度を証明するものであり、住家(居住用の建物)のみが対象となります。
※申請の際には、本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)をご持参ください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
ごみ処理手数料の減免

▽機関

▽窓口
環境部環境事業課
TEL059-340-3308
四日市市クリーンセンター
TEL059-331-6181

▽手続き等
浸水により使用できなくなった家財道具などの廃棄物を市の処理施設に搬入する場合、ごみ処理手数料を減免します。減免を受けるためには、「廃棄物処理手数料免除・減額申請書」に、「罹災証明書(コピー可)」を添付して、環境事業課へ提出してください。
*職員による現場確認が必要ですので、申請前に環境事業課までご連絡ください。
*できる限り分別をお願いします。
*家電リサイクル法に指定されるテレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫は、原形を留めていれば、決められた方法で処理をお願いします。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
し尿汲取り手数料の減免

▽機関

▽窓口
環境部生活環境課
TEL059-354-8193

▽手続き等
住家被害状況報告に基づく、し尿汲取りについては減免対象とします。
詳しくは、生活環境課に連絡をお願いします。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
消毒薬の配布について

▽機関

▽窓口
環境部生活環境課
TEL059-354-8191

▽手続き等
住家被害状況報告に基づき、床上浸水の被害を受けた住宅に対し、消毒薬の配布を行います。
基本的には地区市民センターを通じて自治会単位で配布しますが、浸水被害の状況に応じて市で判断します。(地区市民センターでの配布、自治会への一括配布等)

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
災害見舞金の支給

▽機関

▽窓口
健康福祉部福祉総務課
TEL 059-354-8109
FAX 059-359-0288

▽手続き等
四日市市災害見舞金等支給要綱により、災害見舞金等が支給されます。
(1)住家が全壊、流失  80,000円
(2)住家が半壊      50,000円
(3)住家が床上浸水    30,000円
(4)世帯構成員死亡 100,000円
*住家とは、現実に自己の居住の用に供している建物であること
*災害により被災した時、四日市市に住所があること
*故意や重大な過失によるものは除く
*申請には罹災証明書が必要

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
災害弔慰金の支給

▽機関

▽窓口
健康福祉部福祉総務課 TEL 059-354-8109 FAX 059-359-0288

▽手続き等
次のいずれかに該当する自然災害により亡くなった方の遺族に、災害弔慰金が支給されます。
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象者
(1).亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2).(1)の方がいずれもいない場合は、亡くなった方と同居又は生計を同じくしていた兄弟姉妹
支給額…
(1)生計維持者が死亡した場合 500万円
(2)その他の者が死亡した場合 250万円

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下