その他 浸水被害を受けた際の各種手続きのご案内(3)

浸水被害を受けた際に行っていただく手続きは次のとおりです。詳しくは、各窓口にお尋ね下さい。
保険金の請求については、ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
※災害の状況によっては支援内容や手続き方法等が変更になる場合があります。

※ 〇が記載されている項目は罹災証明書が必要となります。
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■項目
介護保険料の減免

▽機関

▽窓口
健康福祉部介護保険課
TEL:059-354-8190

▽手続き等
住居が床上浸水の場合、申請書を出して承認されると、一定の割合が減免されます。
*罹災証明書の写しが必要です。
*介護保険証の紛失も問い合わせ下さい。
*申請できる期間は水害の発生した日の属する月から6か月以内です。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
介護保険利用者負担の減額・免除

▽機関

▽窓口
健康福祉部介護保険課
TEL:059-354-8190

▽手続き等
対象サービス利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業の休廃止や損失によって1/2以下に減少し、世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内となった時などにおいて、申請書を出して承認されると、一定の割合が減額・免除される場合があります。
*詳細は介護保険課へお問い合わせください。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:―
準半壊:―
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
保育所保育料の減免

▽機関

▽窓口
こども未来部保育幼稚園課
TEL:059-354-8172

▽手続き等
住居が床上浸水の場合、申請書を出して承認されると、一定の割合が減免されます。
*罹災証明書の写しが必要です。
*減免期間は水害の発生した日の属する月の翌月から3か月です。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:―
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
水道料金、下水道使用料の減免

▽機関

▽窓口
上下水道局お客様センター
TEL:059-354-8355

▽手続き等
被害を受けた自宅や店舗などの建物の清掃等に使用した水道の使用量分の水道料金および下水道使用料が減免されます。
*罹災証明書または、被災届出証明書の写しが必要です。
*詳細はお客様センターへお問い合わせください。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水

▽HP
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/wp/wp-content/uploads/2025/09/torrential-rain-exemption.pdf

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■項目
市営住宅の一時使用

▽機関

▽窓口
都市整備部市営住宅課
TEL:059-354-8218

▽手続き等
浸水により居住不可能となった場合、原則6か月間市営住宅を使用できます。6か月間経過後、状況によって入居期間が更新できる場合があります。
*罹災証明書の写し、認印、その他必要書類があります。詳細は市営住宅課までお問合せください。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
教科書の支給

▽機関

▽窓口
四日市市教育委員会
教育推進課
TEL:059-354-8255

▽手続き等
教科書を損失した小学校児童、中学校生徒は、教科書無償給与の対象となります。なお、個人的な災害等の場合についても通学している学校を通じて、ご相談ください。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:―
準半壊:―
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
学用品の支給

▽機関

▽窓口
四日市市教育委員会
学校教育課
TEL:059-354-8250

▽手続き等
災害により住宅の全壊、半壊または床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒については、文房具、通学用品及びその他の学用品給与の対象となります(費用の限度額あり)。学用品の支給に関するご相談については、通学している学校を通じて、お問い合わせください。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
四日市市奨学金の返還について

▽機関

▽窓口
四日市市教育委員会
教育総務課
TEL:059-354-8236

▽手続き等
実態を確認のうえ、状況に応じて、四日市市奨学金の返還が猶予となる場合があります。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:―
準半壊:―
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
被災住宅の応急修理の支援

▽機関

▽窓口
都市整備部建築指導課
TEL:059-354-8183

▽手続き等
災害救助法が適用された場合の災害により、住宅が準半壊以上の被害を受け、そのままでは居住できない場合において、四日市市が必要最小限の修理を行う(四日市市が業者に依頼し、修理費用を市が直接業者に支払う)制度を活用できる場合があります。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

▽HP
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1758240931564/index.html

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■項目
建築確認申請等手数料の減免

▽機関

▽窓口
都市整備部建築指導課
TEL:059-354-8183

▽手続き等
災害により、自らが居住する建築物が滅失又は損壊した場合において、その災害が発生した日から6箇月以内に被災者が自ら使用するためにこれを建築し、又は大規模な修繕をする場合は、申請手数料の額の2分の1が減額される場合があります。
また、災害救助法の適用を受けた場合は、規定されている申請手数料について免除される場合があります。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水