その他 浸水被害を受けた際の各種手続きのご案内(2)

浸水被害を受けた際に行っていただく手続きは次のとおりです。詳しくは、各窓口にお尋ね下さい。
保険金の請求については、ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
※災害の状況によっては支援内容や手続き方法等が変更になる場合があります。

※ 〇が記載されている項目は罹災証明書が必要となります。
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■項目
災害障害見舞金の支給

▽機関

▽窓口
健康福祉部福祉総務課
TEL:059-354-8109
FAX:059-359-0288

▽手続き等
次のいずれかに該当する自然災害により重度の障害を受けた方に、災害障害見舞金が支給されます。
対象となる障害は担当課にお問い合わせください。
支給額
(1)生計維持者が障害を受けた場合 250万円
(2)その他の方が障害を受けた場合 125万円

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:―
準半壊:―
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
固定資産税・都市計画税の減免

▽機関

▽窓口
財政経営部資産税課
TEL:059-354-8135

▽手続き等
被害を受けた固定資産の所有者の方は、固定資産税・都市計画税の減免申請書を提出してください。
現地確認のうえ、損害の程度に応じて減免します。
*損害の程度によっては、減免の対象とならない場合があります。
*被災届出証明及び罹災証明書の交付申請をされた方のうち減免対象となる家屋の所有者の方へは、11月以降に減免申請書を郵送させていただきます。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:―
準半壊:―
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
市・県民税の減免

▽機関

▽窓口
財政経営部市民税課
TEL:059-354-8132

▽手続き等
自らが居住する住居が床上浸水の場合、減免申請書を提出して承認されると、罹災程度と前年の合計所得金額に応じ、市県民税が減免されます。
*罹災証明書の写しが必要です。
*罹災程度によっては減免されない場合があります。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水

▽HP
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000000618/index.html

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■項目
事業所税の減免

▽機関

▽窓口
財政経営部市民税課
TEL:059-354-8133

▽手続き等
天災により事業所用家屋が甚大な損害を受けた場合、当該施設に係る事業所税について、一定の割合が減免される場合があります。
*四日市市に事業所税の申告納付をしている事業者のみが対象です。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:―
準半壊:―
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
市税の納税猶予

▽機関

▽窓口
財政経営部収納推進課
TEL:059-354-8143

▽手続き等
被害状況により市税(納期未到来分に限る)を一時的に納付できない場合、収納推進課へ申請書を出して承認されると、一定期間、納税が猶予されます。
*罹災証明書の写しが必要です。
*猶予する税額の可能な納付計画が必要です。
*猶予する税額、猶予する期間によっては担保が必要です。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
国民健康保険・後期高齢者医療のマイナ保険証又は資格確認書等の提示ができない場合

▽機関

▽窓口
健康福祉部保険年金課
TEL:059-354-8159

▽手続き等
被災に伴い、マイナ保険証又は資格確認書等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより医療機関等に提示できない場合は、氏名、生年月日、連絡先、住所を申し立てることにより受診できます。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:―
準半壊:―
準半壊に至らない:―

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
国民健康保険料の減免・後期高齢者医療保険料の減免

▽機関

▽窓口
健康福祉部
保険年金課保険料収納室
TEL:059-354-8160

▽手続き等
国民健康保険加入世帯、後期高齢者医療保険の被保険者の方で住居が床上浸水の場合、申請書を出して承認されると、罹災程度と世帯の前年合計所得に応じ保険料が減免されます。
*罹災証明書の写しが必要です。
*罹災程度によっては減免できない場合があります。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水

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■項目
国民年金保険料の免除・納付猶予

▽機関
その他市

▽窓口
日本年金機構
四日市年金事務所
TEL:059-353-5515
FAX:059-354-5011
健康福祉部保険年金課
TEL:059-340-0221
FAX:059-359-0288

▽手続き等
四日市年金事務所で、申請書を出して承認されると、罹災程度等に応じ保険料が免除・納付猶予されます。
*保険年金課でも申請書の受付はできます。
*罹災証明書の写しが必要です。
*罹災程度によっては免除・納付猶予できない場合があります。

▽罹災証明書 床上浸水
半壊:○
準半壊:○
準半壊に至らない:○

▽罹災証明書 床下浸水