その他 浸水被害を受けた際の各種手続きのご案内(4)

浸水被害を受けた際に行っていただく手続きは次のとおりです。詳しくは、各窓口にお尋ね下さい。保険金の請求については、ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
※災害の状況によっては支援内容や手続き方法等が変更になる場合があります。

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■項目
所得税の減免

▽機関

▽窓口
四日市税務署
TEL059-352-3141

▽手続き等
災害により住宅や家財に損害を受けたときには、所得税が減免される場合があります。
*詳しくは四日市税務署にお尋ねください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
個人事業税の減免

▽機関

▽窓口
四日市県税事務所
TEL059-352-0577

▽手続き等
事業用資産や生活に必要な資産について損害を受けたときには、納期限未到来分について減免される場合があります。
*詳しくは県税事務所にお尋ねください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
不動産取得税の減免

▽機関

▽窓口
四日市県税事務所
TEL059-352-0576

▽手続き等
以下のケースにより減免される場合があります。
・不動産を取得した日から6か月以内に災害により不動産が滅失、損壊したとき。
・災害によって滅失、損壊した不動産に代わる不動産を滅失、損壊した日から3年以内に取得したとき。
*詳しくは県税事務所にお尋ねください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
自動車税種別割の減免

▽機関

▽窓口
四日市県税事務所
TEL059-352-0572、059-352-0575
三重県自動車税事務所(津市)
TEL059-253-8057

▽手続き等
災害により損壊した自動車を修理したときには、一定の条件により自動車税種別割が減免される場合があります。
*詳しくは四日市県税事務所または三重県自動車税事務所にお尋ねください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割の減免

▽機関

▽窓口
四日市県税事務所
TEL059-352-0572、059-352-0575
三重県自動車税事務所(津市)
TEL059-253-8057

▽手続き等
災害により滅失または損壊(修理不可能なものに限る。)した自動車に代わる自動車を、災害を受けた日から3か月以内に取得したときには自動車税環境性能割が減免される場合があります。
ただし、新たに取得する自動車の登録までに申請が必要です。
*詳しくは四日市県税事務所または三重県自動車税事務所にお尋ねください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
運転免許証の紛失

▽機関

▽窓口
警察署

▽手続き等
住所地を管轄する警察署または運転免許センターにお尋ねください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下

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■項目
預貯金通帳等の紛失

▽機関
その他

▽窓口
各金融機関

▽手続き等
金融機関により異なりますが、概ね次のものが必要となります。
1 喪失届け(銀行・郵便局等で)
2 本人であることの証明書
3 印鑑(なければ、「印鑑変更届け」を行います)
4 「罹災証明書」(原本)が必要(金融機関により、再発行の手数料が免除となります。)
*詳しくは関係金融機関にお尋ねください。

▽罹災証明書 床上

▽罹災証明書 床下