子育て 子育てのひろば(2)

■離乳食教室
日時:6月20日(金)、10:30~11:30
場所:中央保健センター(健康福祉ステーション・5階)
対象:市内在住の乳児(生後4~6カ月)の保護者
内容:離乳食(初期~中期)の話、試食
定員:15人(先着順)
持ち物:筆記用具
申し込み:6月2日(月)、8:30~開催日前日の12:00に、下の二次元コードからオンライン申請、または電話で健康課へ
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

問合せ:健康課
【電話】27‒2435【FAX】21‒0683

■5歳児発達支援事業
子どもの健やかな成長発達のため、小学校入学を1年後に控えた5歳児に向けた発達支援事業を実施します。
対象:
(1)市内在住で、今年度満5歳(令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ)になる子ども、
(2)市内の保育園・こども園・幼稚園に通っている子ども(園を通じて、問診票を配布)、
(3)市外の保育園・こども園・幼稚園に通っている、市内託児所を利用または在宅である子ども(市から問診票を郵送しますので、同室へ連絡してください〔集団生活の様子の確認はありません〕)
内容:保護者と保育士・幼稚園教諭が記入した問診票をもとに、園へ訪問し集団生活の様子を確認。問診票などの結果から、家庭や園でお子さんが困っている姿が見られる場合に、必要に応じて相談会などを案内し、成長や発達に関することを相談する機会を設ける

◇4・5歳の時期って?
5歳児は心や体が大きく成長し、基本的な生活習慣の確立や、社会性が芽生え集団行動ができるようになるなど、社会性の発達が著しくなる大切な時期です。

問合せ:こども発達支援室
【電話】63‒5444【FAX】21‒0683

■子どもに関する相談窓口
(※)祝日・振替休日・年末年始は除きます。

■9月1日(月)から こども医療費助成制度の対象年齢を拡大
こども医療費助成制度は、一定の年齢までの子どもに対し医療費を助成する制度です。9月1日(月)から対象年齢を、18歳到達後最初の3月31日まで拡大します。
新たに対象となる人:平成19年4月2日から平成22年4月1日生まれの子ども
新たに対象となる人は申請が必要となりますので、6月10日(火)に申請書を送付します。7月1日(火)までに申請した人には、9月1日受診分から使用できる受給資格証を、8月下旬に発送します。
申請受付:6月13日(金)~
申請方法:直接同課・3総合支所生活福祉課へ、または郵送(〒516-8601岩渕1丁目7-29)で同課へ
申請に必要なもの(窓口来庁の場合):来庁者の本人確認ができる物(運転免許証・パスポートなど)、保護者のマイナンバーが確認できる物(原本)、マイナ保険証・資格確認書・健康保険証のいずれか(対象者全員分)、通帳
保護者が来庁しない場合は、必ず事前に申請書の申請者欄へ保護者自筆での記入をお願いします。
※期日を過ぎて提出した場合は、随時の対応となります。
※一人親家庭等医療費・障害者医療費の資格がある人には送付しません。
※申請書がない人は、同課または3総合支所生活福祉課に申し出てください。
※生活保護受給中または児童福祉施設などに入所している人は、別公費によって助成されているため申請の必要はありません。別公費の受給資格を喪失した場合、別途手続きが必要です。

問合せ:医療保険課
【電話】21‒5554【FAX】20‒8555

■児童手当制度と現況届の提出について
◇児童手当制度
対象:高校生年代までの児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している人
支給内容:

※「第3子以降」とは養育している支給対象児童とその兄姉など(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のうち年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。
支給時期:原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)のそれぞれ10日に、前月分までの2か月分の手当を支給
申請方法:子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときなどは、認定請求書を同課(公務員の場合は勤務先)に提出
※父母などのうち、原則として所得の高い人が申請してください。申請した翌月分の手当から支給となりますが、出生日や転入した日(前市区町村の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので注意してください。
詳しくは、当課へ問い合わせてください。

◇現況届
伊勢市では、受給者の状況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要としています。ただし、提出が必要な人には6月中に案内などを送付しますので、6月1日現在の状況を記載の上、案内に記載の期限までに提出してください。
提出方法:(提出が必要な人のみ)
右の二次元コードからオンライン申請、または直接・郵送で同課(〒516-8601岩渕1丁目7-29)へ
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。
※現況届が提出されない場合、8月分以降の手当が支給されなくなります。
※現況届の提出がないまま2年を経過すると、時効により受給資格が消滅します。
その他:児童および児童の兄姉などの監護状況が変わった(新たに養育する、または養育しなくなった)場合は、別途申請が必要な場合がありますので、同課へ問い合わせてください

問合せ:子育て応援課
【電話】21‒5713【FAX】21‒5555