- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県松阪市
- 広報紙名 : 広報まつさか 令和7年5月号
■全国ごみ不法投棄監視ウィーク~不法投棄をしない・させない・許さない!~
毎年5月30日(ごみゼロの日)~6月5日(環境の日)までの1週間は「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」です。不法投棄は重大な犯罪です。不法投棄を防止するためフェンスを設置したり、こまめに草を刈るなど、見通しをよくする対策をしましょう。また、市内全域において、職員による不法投棄監視パトロールや、松阪市・多気町・明和町・大台町の1市3町が連携し、監視パトロールなどを実施しています。パトロール車両の通行等につきまして皆様のご理解、ご協力をお願いします。
問合せ:清掃事業課
【電話】53-4470
【FAX】51-6406
■6月の第2週(6月8日~6月14日)は危険物安全週間
この機会に身の回りの危険物の安全な貯蔵・取扱いについて確認をお願いします。
令和7年度危険物安全週間推進標語
「危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る」
詳細は消防本部ホームページまで
問合せ:消防本部予防課
【電話】25-1412
【FAX】21-3080
■障がいのある人への合理的配慮の提供を
令和6年4月から事業者(会社やお店など)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されています。合理的配慮とは、障がいのある人の社会的なバリア(障壁)を取り除くため、負担が重すぎない範囲で必要な対応を行うことです。合理的配慮の提供には、障がいのある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を導き出すことが大切です。詳しくは内閣府のホームぺージをご覧ください。
問合せ:障がい福祉課
【電話】53-4082
【FAX】26-9113
■5月31日~6月6日は禁煙週間です たばこについて正しく知ろう!
たばこが健康に悪影響を与えることは明らかであり、禁煙はがん・循環器病などの生活習慣病を予防する上で重要です。また、喫煙は喫煙者本人にとどまらず、周囲の人への影響も非常に大きいことから、「健康増進法」が改正され、受動喫煙防止がさらに強化されています。屋内施設は原則禁煙が義務付けられています。禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発と、たばこや禁煙に関する相談を実施します。この機会に、たばこについて考えてみませんか。
◎たばこ・禁煙の相談
とき:6月2日(月)~6日(金)午前9時~午後5時
ところ:下記問い合わせ先にて相談を実施しています。
問合せ:
・健康づくり課(健康センターはるる内)(春日町)
【電話】31-1212
【FAX】26-0201
・嬉野保健センター(嬉野町)
【電話】48-3812
【FAX】42-4945
・飯南振興局地域住民課(飯南町粥見)
【電話】32-8020
【FAX】32-3771
・飯高振興局地域住民課(飯高町宮前)
【電話】46-7112
【FAX】26-1092