- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県尾鷲市
- 広報紙名 : 広報おわせ 令和8年2月号
■令和8年度から適用される市県民税に係る主な税制改正について
○「年収の壁」の見直しに関する税制改正
物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。
改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の人がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少します。適用される控除額は以下の表を参照してください。

(注意)あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。また、給与収入ベースは、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある人はこの限りではありません。
お問い合わせ:税務課
【電話】23-8171
(〒519-3696 尾鷲市中央町10番43号)
