- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県尾鷲市
- 広報紙名 : 広報おわせ 令和6年12月号
事業用資産を所有している全ての個人・法人は、毎年1月1日現在における償却資産の状況を申告する必要があります。
「償却資産申告書」を作成の上、令和7年1月31日(金)までに税務課へ提出してください。(昨年申告した人には、申告書等を送付します。)
※この他、設備導入に関する特例措置等もあります。
詳細については、市ホームページで確認してください。
お問い合わせ:税務課
【電話】23-8172
事業用資産を所有している全ての個人・法人は、毎年1月1日現在における償却資産の状況を申告する必要があります。
「償却資産申告書」を作成の上、令和7年1月31日(金)までに税務課へ提出してください。(昨年申告した人には、申告書等を送付します。)
※この他、設備導入に関する特例措置等もあります。
詳細については、市ホームページで確認してください。
お問い合わせ:税務課
【電話】23-8172