- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県尾鷲市
- 広報紙名 : 広報おわせ 令和7年8月号
■身体や精神に障がいのある20歳未満の児童に対して、特別児童扶養手当を支給します
ー特別児童扶養手当の支給ー
受給対象:20歳未満の児童で、精神、身体または、知的障がい(該当する程度)のある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母に変わって児童を養育している人が対象です。
※対象外となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの:
(1)請求者および対象児童の戸籍謄本
(2)請求者および対象児童が含まれる世帯全員の住民票
(3)特別児童扶養手当認定診断書
※対象児童が身体障害者手帳または養育手帳の発行を受けている場合、その等級によっては、手帳の写しを提出することで診断書を省略することができます。
(4)振込先口座申出書
(5)金融機関の通帳の写し
(6)世帯全員のマイナンバー確認書類
(7)身体障害者手帳、療育手帳の写し(該当する場合)
所得制限:請求書本人、配偶者の所得および扶養義務者の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当を受けることができません。
手当月額:
・1級 56,800円
・2級 37,830円
※法の規定に基づき改定されることがあります。
支払日:4月、8月、11月の各月11日(年3回)
所得状況届:年に1度、受給者および配偶者、扶養義務者の所得等を確認することで、手当の支給要件を満たしているかどうかを確認します。
8月12日(火)から9月11日(木)の間に、福祉保健課へ提出してください。なお、提出がない場合は、8月以降の手当を受けられなくなる場合があります。
申し込み・お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202