くらし 後期高齢者医療障害認定について

後期高齢者医療制度は75歳以上の人を対象とした医療制度ですが、65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、申請することで三重県後期高齢者医療広域連合の認定を受けて、後期高齢者医療制度に移行することができます。

◆一定の障がいとは?
・国民年金法等における障害年金 1級・2級
・身体障害者手帳 1級~3級、4級の一部
※4級の一部…音声、言語、下肢の1号、3号または4号に関する障害
・療育手帳 A1、A2
・精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

◆障害認定により後期高齢者医療制度に加入するための申請について
一定の障がいに該当する人で、後期高齢者医療制度への加入を希望する場合は、市民サービス課国民健康保険係で申請してください。
申請に必要なもの:
(1)身体障害者手帳、または、障害年金の年金証書、療育手帳など
(2)マイナンバーのわかるもの

◆障害認定により後期高齢者医療制度に加入した人について
認定を受けた時は、それまで加入していた医療保険の資格喪失手続きが必要です。
なお、障害認定により後期高齢者医療制度に加入した場合であっても、75歳になるまでの間は、障害認定申請の撤回をすることで、後期高齢者医療制度から脱退することもできます。脱退した場合は、国民健康保険や被用者保険等への加入が必要になります。

お問い合わせ:市民サービス課
【電話】23-8193