くらし 所得税、市・県民税の申告はお早めに! 鈴鹿税務署からのお知らせ(2)

■2 所得税の確定申告が必要な人(主な例)

※公的年金収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下の人は、確定申告の申告義務はありません。

■3 確定申告をすれば所得税が戻る人
所得税を納め過ぎの人は、還付申告をすることができます。
【例】
○給与所得または公的年金等に係る雑所得のみの人で、医療費控除、寄附金控除等を受けられる人
○給与所得のみの人で、年末調整を受けていない人
○総合課税の配当所得のある人で、所得控除の合計額が総所得金額の合計額を超える人
○予定納税をしているが、廃業等により確定申告の必要がない人
※令和7年分の還付の確定申告は、令和8年1月1日から令和12年12月31日まで行うことができます。

■4 市・県民税の申告が必要な人
令和8年1月1日現在、亀山市に住所があり、次のいずれかに該当する人。ただし、所得税の確定申告書を提出する人は、市・県民税の申告は不要です。
○事業所得、農業所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または山林所得がある人
○勤務先から給与支払報告書の提出がない人
○医療費控除など各種控除の申告を行う人
○給与所得または公的年金所得のあった人で、他に所得のある人
(他の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。)
※前年中の所得がない人は申告の必要はありませんが、市税証明の交付、国民健康保険税などの算定や軽減に必要なため、申告書の提出をお勧めします。
※前年度に市・県民税の申告をした人へ、市・県民税申告書を1月下旬に送付します。

■5 確定申告書および市・県民税申告書作成時に申告会場で必要なもの
(1)収入・所得に関する書類

※配当所得について、多数の支払通知書をお持ちの場合は、所得の内訳書を作成してお持ちください。

(2)控除に関する書類
◇必要なもの
国民健康保険税・介護保険料・生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書など控除に係る証明書、寄附金の受領証など控除を受けるための金額を証する書類
※医療費控除を申告する場合は、年間の支払額を集計した「医療費控除の明細書」が必要です。
※寄附金控除を受ける場合は、寄附金の受領書などに記載された氏名の本人のみ控除を受けられます。

(3)共通して必要なもの
本人および扶養者の個人番号確認書類、本人確認書類、還付申告をする人は、通帳など還付金の振込先の分かるもの(還付申告する人のみ)

問合先:鈴鹿税務署
【電話】059-382-0353