- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県亀山市
- 広報紙名 : 広報かめやま 2026年1月1日号
■6 令和8年度からの市・県民税に適用される主な税制改正
●給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保証額が、55万円から65万円に引き上げられたことに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円に引き上げられました。
○給与所得控除額(改正された範囲)

●扶養親族等の所得要件の改正
○所得要件

●特定親族特別控除の新設
納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除く)について、扶養親族の要件(合計所得金額58万円)を超える所得を有する場合でも、その所得に応じた控除を受けることができます。
〇特定親族特別控除額

■7 市・県民税が試算できます
住民税試算システムは、源泉徴収票などから数字を入力することで、市・県民税を試算することができるものです。また、退職金に対する市・県民税額の試算や、ふるさと納税の控除限度額も試算することができます。
利用できるのは、令和8年度の市・県民税額の試算です。令和7年1月から12月までの所得金額が基準となります。市・県民税申告書を作成することもできますので、ぜひご利用ください。
なお、所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■8 国民健康保険の医療費通知(医療費のお知らせ)について
国民健康保険に加入している人に令和7年分の医療費通知を送付しますので、診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、この通知は確定申告の医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として活用することができます。
○医療費控除の申告をする場合は、医療費通知原本の添付が必要です。また、再発行はできません。
○令和7年1月~11月の受診分を本年2月、令和7年12月の受診分を3月に送付します。
○医療費通知が届く前に確定申告をする場合や、医療費通知に記載されていないものについては、医療機関の領収書などで「医療費控除の明細書」を作成してください。申告に使用した領収書などは、申告期限から5年間保存する必要があります。
○医療費控除の対象にならない医療費等もあります。詳しくは、鈴鹿税務署または税務課市民税グループへお問い合わせください。
○あんま、はり、きゅうなどの施術や、コルセット等の装具の購入などは、医療機関名が記載されていませんので、医療費通知に補完記入してください(補完記入に使った領収書は、確定申告時に提示が必要です)。
○医療費通知の負担額には、診療報酬明細書(レセプト)などの診療点数から計算した自己負担相当額が記載されているので、領収書と金額が異なる場合があります。また、高額療養費などの給付を受けた分が含まれているので、確定申告の際に差し引く必要があります。
問合先:
▽国民健康保険の医療費通知について
市民課国民健康保険グループ
【電話】84-5006
▽医療費控除の申告について
・鹿税務署
【電話】059-382-0353
・税務課市民税グループ
【電話】84-5011
問合先:鈴鹿税務署
【電話】059-382-0353
