子育て 物価高対応子育て応援手当を支給します

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、特に物価高の影響を強く受けている0歳~高校生年代の児童を養育している子育て世帯(児童手当の受給者等)に対して、「子育て応援手当」を支給します。

■対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童は10月分)の児童手当支給対象となる児童
(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日の間に生まれた児童

■支給対象者
○上記
(1)の児童手当受給者または上記
(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い人
○令和7年10月1日~令和8年3月31日の間に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者となった人

■支給額
対象児童1人につき2万円

■支給方法
(1)プッシュ型支給(申請が不要な人)
1)亀山市から令和7年9月分(令和7年10月3日支払分)の児童手当の支給を受けた人
2)令和7年9~12月に出生した児童を養育し、亀山市に児童手当の認定・額改定請求を行った人(公務員を除く)
※2月中旬に手当についてのお知らせを送付します。
※「子育て応援手当」の受け取りを辞退する人は、市民課医療年金グループへご連絡ください。
(2)申請型支給(申請が必要な人)
1)公務員
2)令和8年1月1日以降に出生した児童を養育する人
3)10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった人
※(2)1)の人は、所属庁から申請書が送付されますので、基準日(9月30日)時点において住民登録のある市町村へ申請してください。詳しくは、所属庁にお問い合わせください。
(2)2)3)の人は、2月中旬に市から申請書を送付します(市で把握できる場合に限る)ので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて医療年金グループへ郵送(〒519-0195本丸町577)で、または直接提出してください。
※「子育て応援手当」は、基準日時点の児童手当受給者の住所地の市町村から振り込まれます。不明な点は、9月分の児童手当を支給した市町村へお問い合わせください。

■申請期間
1月5日(月)~3月31日(火)必着
※やむを得ない事情で申請期間に提出ができない場合は、医療年金グループへご連絡ください。

■支給時期
2月下旬以降、審査が済み次第、児童手当受給口座等へ順次支給します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◆[!]「物価高騰対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
自宅や職場などに亀山市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話が掛かってきた場合には、すぐに亀山市の窓口や最寄りの警察署、警察相談専用電話(【電話】#9110)へご連絡ください。

問合先:
・市民課医療年金グループ
【電話】84-5005
・子ども家庭庁コールセンター
【電話】0120-252-071
(受付時間:平日午前9時~午後6時)