- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県亀山市
- 広報紙名 : 広報かめやま 2026年1月1日号
接種期限:3月31日
令和7年4月から、高齢者等を対象とした帯状疱疹予防接種は、予防接種法に基づく定期接種となりました。帯状疱疹の定期接種は、65歳の人と一部の身体障害者手帳1級所持者のみが対象ですが、令和7~11年度の5年間限定で経過措置があり、各年度で対象が異なります。
※帯状疱疹の定期予防接種の接種機会は生涯で1度限りです。対象となる年齢に達した年度の1年間しか受けられませんのでご注意ください。
※帯状疱疹不活化ワクチンを選択する人は、1回目の接種から2カ月の間隔が必要となるため、令和8年1月31日までに1回目の接種を終える必要があります。
■令和7年度接種対象者
接種時に市内に住民登録があり、過去に帯状疱疹予防接種を未接種で、次のいずれかに該当する人(対象者には、令和7年3月末に予診票を送付済みです。)
(1)令和7年度中に65歳になる人
(2)満60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級をお持ちの人
(3)令和7年度中に、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
(4)100歳以上の人(令和7年度に限る)
接種料金や令和8年度以降の対象者について詳しくは、二次元コードをご覧ください。
※二次元コードは、本紙P.24をご覧ください。
○50歳以上で定期予防接種の対象から外れる人は、任意予防接種の費用助成を利用できる場合があります。
○帯状疱疹予防接種の定期接種化に伴い、満65歳以上の人に対する費用助成は、3月31日で終了します。
任意予防接種費用助成について詳しくは、二次元コードをご覧ください。
※二次元コードは、本紙P.24をご覧ください。
問合先:健康政策課健康づくりグループ(あいあい)
【電話】84-3316
