子育て 児童手当のご案内

児童手当は、家庭での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高校卒業までの児童を養育している人に支給されます。令和6年10月の制度改正により、受給者の所得制限が撤廃されたため、親等の所得に関わらず受給することができるようになりました。

■支給月
年6回偶数月の5日にそれぞれの前月分まで(2カ月分)を支給します。
※5日が土・日曜日、祝日、休日の場合は、その前日に振り込みます。
例:振込日6月5日対象月4月分、5月分

■支給額

◇大学生年代の子の多子加算の適用には申請が必要です
18歳になった最初の年度末経過後、22歳になった最初の年度末までの子(以下、「大学生年代の子」)は、手当の支給対象とはなりませんが、多子加算を受ける上で子どもの人数にカウントすることができます。大学生年代の子の多子加算を受ける場合は、申請が必要です。詳しくは、医療年金グループへお問い合わせください。

■該当する人は6月に現況届の提出が必要です
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するものです。住民基本台帳などで確認できる場合は、現況届の提出を原則不要としていますが、次に該当する人は、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な人へ市から案内通知を送付しますので、6月30日(月)までに必ずご提出ください。

◇現況届の提出が必要な場合
・児童の国内居住要件の確認ができない場合
・高校生以下の児童の住民登録地が市外の場合
・多子加算の適用を受ける受給者で大学生年代の子(子が学生の場合を除く)を養育している場合
・支給要件児童の戸籍がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・配偶者からの暴力などにより避難しており、住民登録地が市外の場合
・その他、市から提出の案内があった場合

問合先:市民課医療年金グループ
【電話】84-5005