くらし 戸籍の氏名へのフリガナの記載が始まります

5月26日以降、本籍地の市区町村長から、原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。誤りがある場合は、1年以内に届出が必要です。
※本籍が亀山市の人は、7月に発送予定です。
※同じ戸籍内でも別住所に住んでいる人には、住所地ごとに通知が届きます。

■通知に記載されている氏名のフリガナに誤りがないか、必ず確認をお願いします。
※特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字は大文字になっている可能性がありますのでご確認ください。

○フリガナが正しければ
届出は不要です。通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
ただし、フリガナが記載された戸籍や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、令和8年5月25日までに記載するための届出を行うこともできます。

×フリガナが誤っていたら
令和8年5月25日までに、必ず正しいフリガナの届出を行ってください。届出後、順次正しいフリガナが戸籍に記載されます。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口でも届出ができます。

【詐欺にご注意】
●フリガナの届出に手数料はかかりません。
●届出をしなくても罰則はありません。
●市区町村の職員が氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号を尋ねることはありません。
詳しくは、法務省および市ホームページをご覧ください。

※フリガナに関する一般的なご質問は、法務省コールセンターへお問い合わせください。
【電話】0570-05-0310

問合先:市民課戸籍住民グループ
【電話】84-5096