くらし 【特集】空き家について、考える。(1)

近年、全国的に空き家が増える中、地域住民の生活環境に影響を及ぼす空き家の問題が深刻化しています。空き家対策の対象となる「空き家」は、おおむね1年以上、人が住んでいない、また、使用されていない家のことです。
本市では、令和5年時点で1,520戸(一般住宅のみ)の空き家を把握しており、少子高齢化や人口減少に伴って、今後も増加することが危惧されます。空き家をお持ちの人、これから空き家となるかもしれない住宅をお持ちの人は、この機会に、空き家について考えてみてください。

■特定空家等と管理不全空家等の認定数

【特定空家等】そのまま放置すると倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家。
【管理不全空家等】放置すると特定空き家になる恐れがある空き家。

■対処される前の特定空家(現在は改修済み)
※詳細は、本紙P.2をご覧ください。

■地域でのお困りごとが増えています
所有者が遠方に居住のため管理できない、高齢で施設入所や死亡により管理者が不在であるなどの理由により、近隣に悪影響を及ぼしている空き家が増え、地域の皆さんからの相談も増えています。
市では、「亀山市空家等対策の推進に関する条例(以下、「条例」という。)」に基づき、空き家の状況を確認した上で、必要な対応を所有者へ働き掛けています。しかし、所有者が不明、建物の老朽化により賃貸・売却が難しいなどの理由で、対応が困難な状況にあります。地域の皆さんが安全に安心して暮らせるよう、こうした状況になる前に、適切な管理や早めの活用をお願します。
建築住宅課
課長 種村 徳之

■空家法の改正により、空き家対策が強化されています
平成26年、空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が制定され、倒壊などの危険が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家等」に認定して市区町村が指導・勧告等を行うことができるようになりました。しかし、その後も空き家の数が増加し続けていることから、令和5年に法が改正され、特定空家等になる前の対策が強化されました。これにより、住宅用地に対する固定資産税の特例が、これまでの「特定空家等」に加え、「管理不全空家等」も対象外となりました。

◇住宅用地に対する課税標準の特例

■所有者の責任です
空家法や市の条例では、「空家等は、所有者や管理者の責任において適切に管理すること」と規定しています。管理されていない空き家は、地域住民への迷惑になるほか、屋根や外壁の落下などにより通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。
市では、空き家の活用支援や耐震補強・除却の費用補助などを行っているほか、各種相談に応じています。気軽にご相談ください。

◇損害賠償の例(試算)
○外壁材等の落下
劣化した外壁材等が落下し、通行人に当たり死亡させてしまった
5,000万円以上の賠償
○シロアリ・ネズミの発生
空き家に発生したシロアリやネズミにより隣家に被害を与えてしまった
23万円以上の賠償



利用する予定のない空き家を売却・賃貸物件として登録して市ホームページで紹介し、「売りたい・貸したい人」と「買いたい・借りたい人」のマッチングを支援する制度です。
※交渉や売買・賃貸借契約に関して仲介を希望する場合は、公益社団法人三重県宅地建物取引業協会や公益社団法人全日本不動産協会三重県本部を紹介します(仲介手数料がかかります)。


空き家情報バンクに登録された空き家の売買・賃貸借契約に要する仲介手数料の一部を補助します。
補助額:仲介手数料の1/2(上限5万円)


耐震性の向上や老朽化空き家の倒壊予防のため、無料耐震診断の結果、耐震基準を満たしていない木造住宅について、耐震補強工事・除却工事の費用の一部を補助しています。

問合先:建築住宅課 住まい推進グループ
【電話】84-5038