くらし 定額減税不足額給付金の支給(2)

■不足額給付2.(定額減税と低所得世帯向け給付金の対象にならなかった人への給付)
令和6年所得税および令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円超または青色事業専従者、事業専従者(白色)で、次のすべての要件を満たす人に、4万円(所得税分3万円+個人住民税分1万円)を給付します。
ただし、令和6年1月1日時点に国外居住で個人住民税が非課税の人など一部の人は給付金額が異なります(詳しくは、定額減税不足額給付金支給確認書に記載します。)。

【要件】
●令和6年所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円(本人として定額減税の対象外)
●税制度上、扶養親族の対象外(扶養親族として定額減税の対象外)
●令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象世帯主および世帯員に該当していない

申請方法:対象者へのみ案内文書を8月下旬から順次郵送
【令和6年度定額減税調整給付金を受給した人】
支給方法手続きは不要です。給付金を受けた口座へ振り込みます(支給のお知らせを郵送します)。

【令和6年度定額減税調整給付金を受給していない人】
市から郵送する(1)確認書に振込先口座などの必要事項を記入し、次の(2)および(3)を添付し、提出期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限:11月20日(木)(当日消印有効)
提出書類:
(1)定額減税不足額給付金支給確認書
(2)振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
支給時期・方法:内容に不備がなければ、受理してから3週間程度で、本人名義またはご指定の口座へ振込予定

問合先:
▼窓口
あいあい1階地域福祉課福祉総務グループ(あいあい)
【電話】84-3311
▼コールセンター
【電話】0800-200-1857
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日を除く)