- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県伊賀市
- 広報紙名 : 広報いが 2025年5月号
くらしに関わる催しやお知らせなどを掲載しています。最新の情報は市ホームページをご覧ください。本紙二次元コードから詳しい情報を見ることができます。
※特に記載がない催しは無料・申込不要
■児童扶養手当・特別児童扶養手当
◇手当の月額が変わりました
児童扶養手当と特別児童扶養手当が、4月分から月額2.7%引き上げられました。
※受給する場合は手続きが必要です。
◇児童扶養手当
次のいずれかに当てはまる18歳の誕生日から最初の3月31日をむかえていない子を監護している父か母、またはその子を養育している人
・父母が離婚した子
・父か母が死亡した子
・父か母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある子
・父か母の生死が明らかでない子
・父か母から引き続き1年以上遺棄されている子
・父か母が裁判所からのDV保護命令を受けた子
・父か母が引き続き1年以上拘禁されている子
・母が婚姻せずに生まれた子
・父母とも不明である子
※子の身体または精神に中程度以上の障がいがある場合は、手続きにより20歳未満まで手当が受けられます。
問合せ:こども政策課
【電話】22-9677【FAX】22-9646
◇特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の子を養育している父か母、または父母にかわって子を養育している人
特別児童扶養手当1級:
・身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度(内部的疾患を含む。)に当てはまるとき
・療育手帳のA判定の知的障がいか、同程度の精神障がいであるとき
特別児童扶養手当2級:
・身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度(内部的疾患を含む。)に当てはまるとき
・療育手帳のB判定の一部の知的障がいか、同程度の精神障がいであるとき
※手当を受ける人、または扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると手当が支給停止となります。
問合せ:障がい福祉課
【電話】22-9656【FAX】22-9662
■4月から改正建築基準法が施行されています
◇建築確認の範囲の拡大について
都市計画区域外(大山田地域、島ヶ原地域、青山地域の一部、阿山地域の一部、伊賀地域の一部)では、これまで不要だった木造2階建ての戸建て住宅を含む2階以上または延べ面積200平方メートルを超える建築物に対して、全て「建築確認」が必要となりました。
◇リフォームに関する変更について
伊賀市全域で、屋根や外壁などの大規模なリフォームを行う場合、「建築確認」が必要となる対象が拡大しました。木造2階建ての戸建て住宅も対象ですので、改修や模様替えを検討している人は十分にご注意ください。
問合せ:建築課
【電話】22-9732【FAX】22-9734
■地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)
ふるさと融資は、地域振興に資する民間投資を支援するために都道府県または市町村が長期の無利子資金を融資する制度です。なお、ふるさと融資の総合的な調査、検討、貸付実行から最終償還までの事務は、市から(一財)地域総合整備財団(ふるさと財団)に依頼しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。
対象事業者:法人格を有する民間事業者
対象事業:地域振興につながるあらゆる分野の民間事業で、新たな雇用が見込まれること
対象経費:設備の取得などに関する費用
融資期間:5年以上20年以内(うち据置期間5年以内)
貸付利率:無利子
※民間金融機関などの連帯保証が必要
申込先:事業地の都道府県または市町村
問合せ:地域創生課
【電話】22-9623【FAX】22-9672【メール】[email protected]
■市・県民税「特別徴収」税額決定通知書発送
◇納税義務者(従業員)の人へ
事業所などに勤務している人の個人住民税(市・県民税)は、所得税と同様に原則、事業所が給与から徴収した上で、従業員に代わって市に納入していただきます。事業所などを通して税額決定通知書をお受け取りください。どの人も原則、特別徴収(給与天引き)ですが、特別徴収されていない場合は勤め先の事業所に確認してください。
◇特別徴収のメリット
・普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回(6月から翌年5月まで)のため、1回当たりの負担が少なくなります。
・金融機関などで納税する手間を省くことができます。
問合せ:
・課税課【電話】22-9613【FAX】22-9618
・三重県税収確保課【電話】059-224-2131
■自衛官等募集事務にかかる除外申出
市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官・自衛官候補生の募集のために必要な情報として、募集の対象となる人の住所・氏名を提供しています。情報提供を希望しない場合は、自衛隊へ提供する情報から除外しますのでお申し出ください。
対象者:市内に住民登録があり、令和7年度に17歳または21歳になる日本国籍の人
申出方法:必要書類を持参または郵送で下記まで。必要書類など詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
申出期限:令和8年2月2日(月)
問合せ:総務課
【電話】22-9601【FAX】22-9672