子育て 児童扶養手当額の改定について

児童扶養手当とは、父母の離婚や死別などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育成している、一定の条件を満たしたひとり親家庭などに支給される手当です。
2024年全国消費者物価指数が公表された結果、令和7年度の児童扶養手当額は、現行の手当額から2.7%の引き上げとなります。

問合せ:子ども家庭課
【電話】86-2872