- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県東員町
- 広報紙名 : 広報とういん 令和7年6月号
現況届は、毎年6月1日現在の児童の養育状況を把握し、6月分以降の児童手当の受給要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか、確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要ですが、離婚協議中で配偶者と別居しているなど、現況届の提出が必要な人もいます。
■現況届の提出が必要な人
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)単身赴任などの仕事の都合上や児童の進学・通学などのため、児童と別居している人
(5)法人である未成年後見人・施設などの受給者
(6)その他、東員町から提出の案内があった人
(7)第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の子(児童の兄姉)が進学せず、就職などをしている場合
現況届の提出が必要な人には、5月末に現況届と必要書類についての案内文を送付しました。6月30日(月)までに子ども家庭課まで持参または郵送で提出してください。なお、提出の案内があった人で現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
■支給対象
0歳から高校生年代までの子を養育している人(18歳到達後の最初の年度末まで)
■支給額(児童1人当たりの月額)
※第3子以降加算の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までです。
※令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、所得制限は撤廃されています。
問合せ:子ども家庭課児童福祉係
【電話】86-2872