健康 後期高齢者医療制度のお知らせ (1)

~「被保険者証」に代わり「資格確認書」を交付します。~

◆資格確認書について
若草色の被保険者証および資格確認書は、8月1日以降はご使用できません。
後期高齢者医療制度に加入する皆さまには、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)
の有無に関わらず、申請なしで令和8年7月末まで使える資格確認書をお届けします。
お手元の若草色の被保険者証・資格確認書に代わり、ピンク色の資格確認書を7月中旬頃に送付します。
8月1日以降に医療機関等を受診する時は、新しい資格確認書(ピンク色)もしくはマイナ保険証を提示してください。

◆「マイナンバーカード」を健康保険証として、ぜひお使いください
どんないいことあるの?

◎より良い医療が受けることができます。
正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。
◎窓口での「限度額適用認定証等」の提示の必要がなくなります。
◎自身の健康管理に役立ちます
後期高齢者健康診査や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。

◆「限度額適用認定証等」について
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代なども減額されます。
交付済みの限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日までとなります。
8月1日以降は、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をお持ちでない方は、事前に保険福祉課で資格確認書に限度区分を併記する申請をしてください。
なお、現在、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は限度区分が併記された資格確認書をお持ちの方で、令和7年8月以降も対象者の方には、申請なしで8月1日から使える限度区分が併記された資格確認書を交付します。

◆保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。
保険料率は法令に基づき、今後2年間の被保険者数及び医療給付費(医療費から自己負担分を除いた額)の推計等を基に算定しています。

【1】保険料率(年間) ※保険料率は県内均一で、2年ごとに見直されます。
《令和7年度》

【2】保険料の計算方法
保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。なお、保険料の計算では前年中の所得を用います。

【3】保険料の軽減措置
(1)所得の低い世帯に属する人への軽減
《均等割額の軽減》所得が低い世帯に属する人は、下記の基準により均等割額が軽減されます。

ア 軽減判定は毎年4月1日時点の世帯状況で行います。(年度途中に資格取得された人は資格取得日)
イ 65歳以上の人の年金所得については、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
ウ 事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。

(2)後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人への軽減所得割は課されません。均等割は資格取得から2年間のみ5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する人は軽減割合が高い方(7割軽減)が優先されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。被用者保険の被扶養者であった人で軽減措置が行われていない場合は、保険福祉課にお知らせください。

【4】保険料の徴収
保険料の徴収方法は、原則として「特別徴収(年金からの天引き)」となります。ただし、年金の受給額が年額
18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの
支給額の1/2を超える場合は、納付書や口座振替などで納付していただく「普通徴収」となります。
※複数の年金を受給されている場合、特別徴収対象年金の中で優先順位の高い1種類の年金から天引きの可否を判断します。

(1)特別徴収となる人は、保険料額決定通知書と同時に、10月以降の年金支給月ごとの天引き額を通知します。
[特別徴収の徴収月]

[特別徴収額の算定方法]

(2)普通徴収となる人は、保険料額決定通知書及び納入通知書を送付します。
[普通徴収の納期]

(3)納付方法を年金天引きから口座振替へ変更できます。
口座振替への変更をご希望の人は申請が必要です。
なお、申請の時期により、口座振替への変更時期が異なります。