くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。振り仮名の記載にあたり、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
朝日町に本籍のある方の通知は、6月中旬から下旬の発送を予定しています。朝日町の通知書はハガキサイズのもので、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに通知書が送付されます。

お手元に通知書が届きましたら、中に記載されている振り仮名を確認してください。通知された氏名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、正しい振り仮名の届出を令和8年5月25日までにしてください。届出は、マイナポータルからオンラインでの届出をしていただくか、書面での届出をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合には、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が順次記載されます。

なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求をすることはありません。詐欺にご注意ください。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。

【法務省HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

問い合わせ先:広報・町民課
【電話】377-5653