- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県朝日町
- 広報紙名 : 広報あさひ NO.726(令和7年9月号)
~空家の管理は所有者・管理者の責任です!~
空家は所有者や管理者の責任において適切に管理していただくものです。「空屋等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと定められています。空家の倒壊により、通行人がけがをした場合、所有者や管理者は損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
◎生命の危険や損害賠償に発展する可能性も!
空家の管理不全が原因で隣家に損害を与えたり、近隣住民に危害を及ぼした場合、空家の所有者は被害者に対してその損害を賠償する責任(民法第717条)を負う可能性があります。
◆外壁材等の落下による死亡事故(想定)
被害モデル
死亡:11歳男児(小学校6年生)
出典:公益社団法人日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」より