子育て 児童手当 申請期限が迫っています!!

令和6年10月の児童手当の制度改正により、新たに受給対象となった方で、申請がお済みでない方は、期限までに申請してください。期限後の申請受付の場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

■申請期限 3月31日(月)

問合せ先:子ども家庭課
【電話】366・7130