子育て 児童手当の現況届

児童手当の現況届の提出は原則不要ですが、公簿等で確認ができない場合は、提出が必要となります。対象の方には6月初旬に現況届を送付しますので、必要書類を添付のうえ、6月30日(月)までに提出してください。

(例)
・18歳~22歳までの学生でないお子様が「第3子以降」のカウント対象となっている方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方等

問合せ先:子ども家庭課
【電話】366・7130