くらし 戦没者などのご遺族に第12回特別弔慰金が支給されます

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金が支給されます。

支給対象者:令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合に、戦没者などの死亡当時のご遺族で、次の順位による先順位のお一人に対して支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの1)父母2)孫3)祖父母4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)前記(1)~(3)以外の戦没者などの三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日

請求窓口・問合先:役場長寿福祉課
【電話】62-1186