くらし 軽自動車税についてのお知らせ

■名義変更および廃車の手続きはお早めに
軽自動車や二輪車、原動機付自転車等の軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。名義変更や廃車の手続きがお済みでない場合は3月31日(火)までに手続きを行ってください。

▼廃車・名義変更の手続き窓口
○原動機付自転車、小型特殊・農耕用自動車 税務課 課税係【電話】3-0510

※届出者は原則所有者本人です。代理の方が手続きする際は委任状が必要となる場合があります。

○軽自動車、二輪車等 紀南自家用自動車協会(ピネ1階)【電話】2-2048
(※手続きに必要な物については、紀南自家用自動車協会に直接お問い合わせください)
※年度末の3月は手続きが集中して窓口が大変混雑しますので、手続きはお早めにお願いします。

●軽自動車税の減免
身体等に障がいがあり一定の要件を満たす場合は、申請により身体障がい者等1人につき1台の自動車に限り軽自動車税(種別割)の全額が減免となります。
減免申請期間:納税通知書が届いてから納期限まで。詳しい内容については5月号広報にてお知らせします。
※自動車税(普通車)の減免を受けている方は、軽自動車税の減免申請はできません。申請については、三重県自動車税事務所(【電話】059-253-8057)へお問い合せください。

問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510