くらし 国保にご加入の皆さんへ 国民健康保険税の通知を送ります

◎国民健康保険税の納税通知書は、6月11日(水)に発送します。納付方法や特別徴収の開始月などを記載しています。

市の国民健康保険税は、被保険者の皆さんの負担軽減のため、基金を活用することで「医療保険分」は平成27(2015)年度の引き下げ以降、「後期高齢者支援分」と「介護保険分」は平成30(2018)年度の引き下げ以降、税率を据え置いてきました。しかし、被保険者数の減少により国民健康保険税の収入は減少傾向にあり、また、医療の高度化などにより、1人当たりの医療費は増加傾向にあるため、年々、国民健康保険事業の財政運営が厳しくなり、基金残高が減少してきました。今年度は、改正前の税率のままでは残りの基金を活用しても、約3億700万円の収支不足になる見込みのため、税率を改正しました。
安定的で持続可能な国民健康保険の運営を行い、被保険者の皆様が安心して医療を受けられるよう努めますので、ご理解とご協力をお願いします。


※国民健康保険では、一人一人が被保険者ですが、世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が他の健康保険に加入しているなど、国民健康保険加入者でない場合でも、納税義務者となります(「擬制世帯主」といいます。擬制世帯主の所得は所得割には含みません)

■所得が一定基準以下の世帯への軽減制度
所得が一定基準以下の世帯には、均等割額と平等割額を、所得要件に応じて7割・5割・2割軽減します(所得申告をしていない人は、所得申告が必要な場合あり)。

■後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減制度
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険加入者が1人になる世帯は、5年間平等割額を半額に軽減します。5年を経過した後は、平等割額の4分の1軽減を、3年間継続します。

■非自発的失業者の軽減制度
会社の倒産・解雇や雇い止めなどの離職により、国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税が軽減される場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

■未就学児の軽減制度
未就学児の均等割額は、5割軽減します。軽減対象世帯の未就学児の場合は、7割・5割・2割の軽減適用後からさらに5割軽減します。

■産前産後期間の軽減制度
出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が、年額から減額されます。出産予定日の6カ月前から届出ができます。

■減免制度
納税義務者(世帯主)と世帯の国民健康保険加入者が、さまざまな事情で国民健康保険税の納付が困難になったときは、納期限までに申請すると、その後の納期分の減額や免除を受けられることがあります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。

■特別徴収(年金からの引き去り)
世帯内の国民健康保険の加入者全員が65~74歳で、年金が年額18万円以上の人は、年金からの引き去りの対象になる場合があります。対象の人には、納税通知書でお知らせします。

問合せ:
・税額について
税務課諸税管理係(1階8番窓口)
【電話】561-2308
【FAX】561-2479
・税率改正について
保険年金課(1階7番窓口)
【電話】561-2366
【FAX】561-2480