- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年12月1日号
国民年金保険料は、令和7年1月1日~12月31日に納めた全額が社会保険料控除の対象で、過去の年度分や追納保険料なども含まれます。また、自分だけでなく、家族の保険料を支払っている場合、合わせて控除が受けられます。
社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、日本年金機構から下表のとおり発送されている「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」か、保険料を支払ったことを証明する書類を添付する必要があります。

※電子送付を設定している人には、マイナポータルに電子データが送付され、紙の証明書は発送されません。
※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の照会は、ねんきん加入者ダイヤルへ。
問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でかける場合は【電話】03-6630-2525
受付時間…月~金曜日午前8時30分~午後7時、第2土曜日午前9時30分~午後4時
※12月29日(月)~1月3日(土)は利用不可
・日本年金機構 草津年金事務所【電話】567-2220
・国保年金課【電話・有線電話】582-1120【FAX】583-9738
