- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年3月15日号
重度または中度の障害のある人に対して手当制度があります。手当の認定にあたっては、障害の内容や状態、所得状況などについて審査があり、支給は申請された月の翌月分からです。詳しくは、上記へお問い合わせください。
問合せ:障害福祉課
【電話】582-1168【FAX】581-0203
重度または中度の障害のある人に対して手当制度があります。手当の認定にあたっては、障害の内容や状態、所得状況などについて審査があり、支給は申請された月の翌月分からです。詳しくは、上記へお問い合わせください。
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