- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年6月15日号
■介護施設・居宅介護支援事業所・障害福祉事業所へ新たに勤務する職員(介護職員・介護支援専門員・支援員・相談員)に補助金を交付
市内の介護施設・居宅介護支援事業所・障害福祉事業所へ新たに勤務する場合に、補助金を交付します。詳しくは、市HPをご覧ください。
※令和7年度から新たに、居宅介護支援事業所へ就職した介護支援専門員も対象となりました。
●対象資格と補助額
補助が受けられるのは、それぞれの職種で1人1回限りです。
▽介護職員など
※1…短期入所生活介護(介護予防含む)、特定施設入居者生活介護(介護予防含む)、認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)、小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、居宅介護支援事業所
※2…該当となる場合は以下のとおり
・就職した日の3ヵ月前から申請書を提出するまでに転入を届け出ている
・過去に市内に住民登録があり再転入した場合は、転出から転入までの期間が12ヵ月以上経過している
※3…居宅介護支援事業所に就職した場合のみ対象
対象:以下のすべてに該当する人
・就職時に対象資格を有している
・4月1日以降に新たに市内の介護施設などへ就職する(12ヵ月以上介護職などを離れた後、市内の介護施設などへ再就職する人を含む)
・1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上、または1ヵ月140時間を超える勤務条件(介護支援専門員に限り、「1週間の勤務時間が1年を平均して20時間以上、または1ヵ月80時間を超える勤務条件」も含む)で介護施設などと3年以上継続する雇用契約を締結する、または見込みである
・同一系列施設からの異動、または市内の他の介護施設などからの転職でない
・守山市および居住市町村の税などの滞納がない
・助成の返還が生じた場合の連帯保証人(成人した親族など1人)を立てられる
▽入所施設およびグループホーム(支援員)
▽計画相談支援事業所(相談員)
対象:以下のすべてに該当する人
・4月1日以降に新たに市内の対象事業所へ就職する(12ヵ月以上対象事業所を離れた後、市内の対象事業所へ再就職する人を含む)
・市外の障害福祉事業所などから、4月1日以降に市内の対象事業所へ就職する
・1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上、または1ヵ月140時間を超える勤務条件で対象事業所などと雇用契約を締結する
・同一系列事業所からの異動、または市内の他の障害福祉事業所などからの転職でない
・守山市および居住市町村の税などの滞納がない
申込み:勤務開始日(就職した日)から6ヵ月以内または、令和8年3月31日(火)のいずれか早い日までに必要書類を上記へ。
問合せ:
・介護保険課(介護職員・介護支援専門員について)【電話・有線電話】582-1127【FAX】581-0203
・障害福祉課(障害福祉事業所支援員・相談員について)【電話・有線電話】582-1168【FAX】581-0203