- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年9月1日号
家庭の排水を下水道へ流すため、下水道を使用可能となった日から3年以内に水洗化工事を行う必要があります。水洗化工事は、守山市の指定下水道工事店でなければできません。水洗化工事にかかる見積もりや工事の申し込みは「守山市指定下水道工事店」へお願いします。
琵琶湖・河川における環境の保全と快適な暮らしの実現のため、ご協力をお願いします。
問合せ:施設工務課
【電話】582-1128【FAX】582-5780
家庭の排水を下水道へ流すため、下水道を使用可能となった日から3年以内に水洗化工事を行う必要があります。水洗化工事は、守山市の指定下水道工事店でなければできません。水洗化工事にかかる見積もりや工事の申し込みは「守山市指定下水道工事店」へお願いします。
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