くらし 12月3日(水)から9日(火)障がい者週間

障がい者週間は、障害者基本法の改正により国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されました。

■障がい者差別の解消に向けて内閣府が「つなぐ窓口」を設置
▽概要
「つなぐ窓口」は、障がい者差別にあたると思われる事案や合理的配慮がなされていないと思われる事案、あるいは障がいがある人への合理的配慮の提供について、何をすればよいのかわからないなどの疑問や相談に対し、適切な自治体・各府省庁などの相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的として、内閣府が設置した相談窓口です。
障害者差別解消法に関する質問に対して回答を得られるほか、障がい者差別の解消に向けて内閣府と自治体などが連携しながら、公正・中立な立場で、障がい者・事業者双方の間に立ち、両者の相互理解や建設的対話を促しながら、事案の解決に努めます。

▽こんな人におススメ
・どこの相談窓口に相談すればわからない
・相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった
・平日は学校・仕事で今まで相談できなかったが、まずは話を聞いてみたい
・障がいがあるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いかわからない
・障がいがある人への合理的配慮の提供について、何をすれば良いかわからない

■用語の解説
▽合理的配慮
平成28年4月1日にスタートした障害者差別解消法では、正当な理由なく、障がいを理由とした差別をすることの禁止と合理的配慮の提供を求めています。令和6年4月1日からは法改正により、事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されています。

▽合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。

教育・医療・福祉・公共交通など、全般的に対象となります。ただし雇用・就業関係の相談は対象外です。

問合せ:障がい福祉課障がい福祉係
【電話】551-0113【FAX】553-3678