くらし 令和7年度市民税・県民税・森林環境税

■6月に通知書を送付します
市県民税・森林環境税(住民税)は、1月1日(賦課期日)現在、住民票のある市町村が前年中の所得をもとに課税します。
給与所得にかかる住民税は、給与からの引去り(特別徴収)となり、勤め先を通じて納税通知書を送付します。特別徴収以外の人は、6月に納税通知書を送付します。公的年金などにかかる住民税は、年金からの引去り(年金特別徴収)、その他の所得にかかる住民税は納付書または口座振替による納付(普通徴収)となりますので、納め忘れのないようお願いします。

問合せ:税務課市民税係
【電話】551-0106【FAX】551-2010