- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県栗東市
- 広報紙名 : 広報りっとう 2025年6月号
■同一生計配偶者分に係る個人住民税の定額減税
2024年中(令和6年中)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である納税義務者のうち、同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)を有する人については、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
■住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
所得税で住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合、一定の額を限度に個人住民税から控除を受けることができます。子育て支援の観点から、子育て世帯等が認定住宅等の新築などをして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が下表のとおり拡充されます。
対象:
(1)年齢が40歳未満、かつ、配偶者を有する人
(2)年齢が40歳以上、かつ、年齢が40歳未満の配偶者を有する人
(3)年齢が19歳未満の扶養親族を有する人また、合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置は建築確認の期限は令和7年12月31日まで延長されます。ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けることができません。
■国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」などを申告の際に添付または提示する必要があります。
問合せ:税務課市民税係
【電話】551-0106【FAX】551-2010