- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県甲賀市
- 広報紙名 : 広報こうか 2025年12月1日号
◆海産物の電話勧誘販売
◇こんな事例があります
家族宛に海産物が代金引換配達で届いたので、代金を支払い受け取った。しかし、注文をしていなかった。納品書に書かれていた電話番号に電話をしたが、繋がらなかった。どうしたらよいか。
◇こんなことに気を付けて
注文や契約をしていないのに、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要がありません。もし支払ってしまっても、事業者に対して返金を求めることができます。しかし、事業者と連絡が取れないこともあり、被害回復が難しい場合もあります。
また、勧誘の電話を断ったにも関わらず商品が届いた場合は、宅配業者に事情を説明し、送付状に記載されている事業者の情報を控え、受け取りを拒否しましょう。
特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当する場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば、書面またはメールにより、クーリング・オフをすることができます。
不審な電話があったことは、家族や周りの人に伝えて、情報共有をしておくことも大切です。
◆消費生活のご相談は
問合せ:甲賀市消費生活センター
【電話】69-2147【電話】局番なしの188(いやや)【FAX】63-4582
