くらし 道路の安全確保のために樹木管理をお願いします

道路上に私有地より樹木や草がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまうおそれがあります。また、立枯れした樹木は倒木の可能性があり、大変危険です。
私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。
安全かつ安心して道路を利用できるよう、枝打ちや伐採など適正な管理をお願いします。

・道路法第30条および道路構造令第12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定されています。
※詳細は本紙をご覧ください。

問合せ:
建設管理課【電話】69-2207【FAX】63-4601
滋賀県甲賀土木事務所 管理調整課【電話】63-6130【FAX】63-1504