くらし もっとゆたかに ~人権保障のとりくみ~

◆性的マイノリティの人権
生まれた時の性別である「身体の性」と、自認する「心の性」は必ずしも一致するものではなく、「男性だから女性が好き」「女性だから男性が好き」とも限りません。顔や価値観、感情のように、「心の性」や恋愛対象など「性のあり方」は人それぞれ異なり、多様です。
社会的に少数派の「性的マイノリティ」と呼ばれる人の比率は、左利きの比率(約11%)に近い9.7%(2023年電通調査)ですが、身近にそれほどいるイメージがないのはなぜでしょうか。
それは、性的マイノリティの人が自ら立場を公表できないような社会だからです。
令和5年6月に、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)が成立し、「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との理念に則り、施策が進められています。
市では、一方または双方が性的マイノリティのお二人が人生のパートナーとして宣誓し、市が公的に証明する「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和6年6月から導入しています。これにより、市営住宅の入居や市立病院での申請や同意等で配偶者と同じサービスを利用できるようになりました。さらに、宣誓された方と生計を一にするご家族等をファミリーとして宣誓することもできます。また、性的マイノリティの人やそのご家族等の悩みや生きづらさなどへの支援を目的に、専門相談員が対応するLGBTQ+電話相談窓口を設けています。
近年、市内中学校では、制服のスカートとスラックスを選択できるようになりました。「誰もが生きやすい社会」をめざし、自分に何ができるか考えたいものです。

問合せ:人権推進課 人権教育室
【電話】69-2150【FAX】63-4554