- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県野洲市
- 広報紙名 : 広報やす 令和8年2月1日号
■後払い決済サービスのトラブルが増加しています~契約条件をよく確認しましょう~
▽相談事例
スマートフォンに表示された「いつでも解約できる。定価6,000円の美容クリームが初回限定500円」という広告を見て注文した。3日後に初回の商品が届き、コンビニ後払い決済で代金を支払った。2週間後、2回目の商品が届いたが「頼んだ覚えがない」と配送業者に伝え受け取り拒否をした。
しかし、翌日、後払い決済事業者から請求書が届いた。商品を返したので、請求書は間違いだろうとそのままにしていると督促状が届いた。どうすればよいか。
▽解説
後払い決済サービスとは、主に通信販売で使える、商品が届いた後で代金を支払う事ができる決済手段で、消費者・販売会社・後払い決済業者の三者間の契約関係の中で決済が行われます。
▽アドバイス
・「いつでも解約できる」とある場合、解約しない限り商品は送り続けられます。まずは販売会社に「解約します」と申し出ましょう。
・受け取り拒否をしただけでは、販売会社に解約の意思が伝わったとは認識されず、商品は再発送されます。販売会社が解約の申し出を了承すれば、後払い決済事業者からの請求は止まります。
・後払い決済サービスはクレジットカードと違い、消費者対応が十分ではない販売会社でも利用できるため、トラブルも多いです。契約する前に販売会社との契約条件・料金等の支払いは必ず確認しましょう。
トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたら消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】587-6063【FAX】586-2177
