子育て 産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

国民年金第1号被保険者の人は出産予定月または出産月の前月から4カ月間(多胎の場合は最大6カ月間)、申請すると国民年金保険料が免除され、当該期間は保険料納付済期間と同様に取り扱われます。出産予定日の6カ月前から手続きができますので早めに申請をしてください。※申請には母子手帳を持参してください。
産前産後の免除申請はマイナポータルを利用した電子申請ができます。詳細は日本年金機構のホームページ(【HP】https://www.nenkin.go.jp)をご確認ください。

問い合わせ:
草津年金事務所【電話】567-2220
市保険年金課【電話】587-6081【FAX】586-2177