- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県野洲市
- 広報紙名 : 広報やす 令和7年6月1日号
■美容医療サービスのトラブル -割り引きのあるサービスを勧められても慎重に判断してください-
○相談事例
「初回無料の医療脱毛」というネット広告を見て、電話で予約を入れ店舗へ出向き、約30分間の施術を受けた。施術後、個室に案内され担当者から「医療脱毛は皮膚への負担が少なく、続けることで効果が出ます」と継続利用を勧められた。「一度、帰宅して考えます」と言うと「割り引きキャンペーンが本日までです。今ここで契約してもらうと、高額なコースがお得に受けられます。皆さんローンで支払っているから大丈夫です」と勧められた。契約しないと帰れない雰囲気だったので、2年間通い放題の36万円コースを契約したが、よく考えると高額なので契約を解除したい。
○アドバイス
美容医療サービスを受ける際は、次の事に注意してください。
・美容目的の施術に緊急性はありません。今日契約しないとキャンペーンの適応ができないと言われてもその場で契約はしないようにしてください。
・美容クリニックの広告に低リスク・低料金をうたっていても、その表現が法律で禁止されている可能性があります。鵜呑みにしないようにしてください。
・高額な契約の場合は分割払いを勧められますが、長期間支払いが続けられるか慎重に検討してください。
・医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適応され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフが適応されます。
トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたら消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】587-6063【FAX】586-2177