- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県野洲市
- 広報紙名 : 広報やす 令和7年8月1日号
令和6年分の所得税と定額減税の実績が確定した後、当初の「調整給付」では不足する金額があった人等に対する給付金を給付します。
市が確認できた課税情報(※)や公金受取口座情報等により、給付金の振り込みが可能な人には8月上旬に、市から「支給のお知らせ」を郵送します。ただし、令和6年1月2日以降に野洲市に転入した人は、課税情報等の照会に時間を要しますので、確認でき次第の送付となります。
また、市が振込先口座を確認できない人や申請対象と思われる人には、8月下旬以降、「支給申請書」等の関係書類を順次郵送しますので、申請期限までに必要書類を添付し返送してください。(オンライン申請可)
9月中旬までに案内が届かなかった人は、支給要件や必要書類等を市ホームページでご確認の上、お問い合わせください。
※令和7年6月2日時点に市で確認できた課税資料の情報をもとに算定しています。(税務署などで6月2日までに確定申告等をしていても、申告書が市に届くまで時間を要する場合があり、必ずしも「不足額給付」の算定に反映されているとは限りませんので、あらかじめご了承ください。)
なお、所得税の税務相談は受けておりませんのでご承知おきください。
■対象と支給額
○不足額給付I
次の(1)(2)両方に該当する人へ、当初の「調整給付」支給額と再算定後の額との差額を給付(1万円単位で切り上げ)
(1)令和7年1月1日時点で野洲市に住民票がある人(令和7年度市県民税が野洲市で課税されている人)
(2)令和7年6月2日時点での情報に基づき算出した「調整給付」の所要額が、当初時点の「調整給付」の支給額を上回ったことにより不足額が生じた人
○不足額給付II
次の(1)~(4)全てに該当する人へ、4万円/人を給付
(1)令和7年1月1日時点で野洲市に住民票がある人(令和7年度市県民税が野洲市で課税されている人)
(2)定額減税の対象外の人(令和6年度市県民税所得割額が0円かつ令和6年分所得税額が0円の人)
(3)税制度上の「扶養親族」に該当しない人(合計所得が48万円を超える人または事業専従者)
(4)令和5・6年度の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった人
■申請手続き
・「支給のお知らせ」が届いた人/手続きは不要です。受け取りを辞退される人や、口座変更が必要な人は、通知に記載の期限までに書類の提出が必要です。
・「支給確認書」または「支給申請書」が届いた人/必要書類を添付の上、申請期限までに提出してください。
・9月中旬までに市からの案内が届かない人/対象と思われる場合は、コールセンター(9月1日開設予定)までお申し出ください。
■申請期限
10月31日(金)(消印有効)
申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
申請・問い合わせ:不足額給付専用コールセンターおよび申請受付窓口は9月1日に開設予定です。電話番号は市ホームページ等をご確認ください。