しごと 屋外広告物(看板)の掲出には許可が必要です

屋上や壁面などに掲載する広告物の大きさや高さは、滋賀県屋外広告物条例に基づいて規制されています。
自己の住宅や営業所等に名称や店名、事業内容などを掲出する自家用広告物は、一定面積以上の場合には許可が必要になります。
また、自家用広告物に該当しない非自家用広告物は基本的に許可が必要であり、許可を得ていない場合は条例違反となります。詳しくは建設計画課までお問い合わせください。
良好な景観形成と公衆への危害防止のため、ご協力をよろしくお願いします。

その屋外広告物!
ルールを守っていますか?

問い合わせ先:建設計画課 都市計画担当
【電話】0748-52-6567