子育て 不育症の治療や検査にかかった費用を一部助成します

不育症とは、2回以上の流産や死産、あるいは早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合をいいます。また、すでに1人目のこどもがいる場合でも、2人目や3人目が続けて死産や流産になった場合には、検査を行い、必要であれば治療を行うこともあります。

対象者:次の全てに当てはまる人
(1)法律上の婚姻関係にある夫婦
(2)申請時にどちらかが竜王町に在住している夫婦
(3)申請時にそれぞれが町税などを滞納していない夫婦
(4)医療保険各法に定める被保険者もしくは組合員またはその被扶養者
申請期限:治療期間終了後60日以内に申請
※治療を受けた年度内(4月1日~翌年3月31日)の分の申請をしてください。
※3月に治療を受けており、申請が間に合わない場合や期間についてお問い合わせがある場合は健康推進課までご連絡ください。
助成額:
・医療保険適用分…不育症の検査、治療にかかった自己負担額の2分の1(千円未満切り捨て)…上限5万円
・医療保険適用外分…不育症の検査にかかった自己負担額全額(千円未満切り捨て)…上限10万円
※生活保護受給中の人は、医療保険適用外分の検査費用のみが対象となります。
申請手続き:次の書類をそろえて、健康推進課に申請
(1)竜王町不育症治療費助成金交付申請書
(2)竜王町不育症治療受診証明書
(3)不育症治療にかかった費用の領収書および明細書の原本(※不育症治療の費用とわかるもの)
(4)他の地方公共団体から助成を受けている場合は、その助成金額がわかる書類
(5)夫婦が同一世帯でない場合は、婚姻をしていることがわかる書類(※3か月以内に発行された戸籍抄本、戸籍附票など)
※確認が取れない場合、上記以外の書類を求めることがあります。

問合せ:健康推進課
【電話】58-1006