- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県竜王町
- 広報紙名 : 広報りゅうおう 令和7年6月号
■現況届の提出が不要
令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。ただし、一部の受給者については、引き続き提出が必要です。該当する人には現況届を送付しますので、6月27日(金)までに健康推進課へ提出してください。
■令和6年10月より児童手当制度が改正・拡充
・高校生年代まで支給期間を延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額が月額3万円に増額。大学生年代の上の子について、親などの経済的負担がある場合は、子の人数をカウント対象とします。
・支払月が年3回から年6回(偶数月)に、支払日が10日から21日に変わります。(21日が土日・祝日の場合は前の平日が支給日となります。)
・支払通知を廃止(支給月額は、資格認定時、または支給額改定があった場合に通知します。)
※第3子以降増額カウント対象
児童養護施設などに入所中の児童を除き、養育している子のうち22歳に達した日以降の最初の3月31日までの年長者から第1子として順番に数えます。
例:
・22歳・19歳・15歳の場合…15歳の子が第3子で月額3万円
・23歳・19歳・15歳の場合…19歳の子が第1子、15歳の子が第2子で月額1万円。23歳の子は対象外。
問合せ:健康推進課子育て支援係(保健センター)
【電話】58-1006