- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県愛荘町
- 広報紙名 : 広報あいしょう 2026年1月号
愛荘町人事行政の運営等の状況については、条例(平成18年条例第26号)第6条の規定により概要を公表するよう定められています。
そこで今月は、町職員の給与などについて住民の皆さんにご理解いただくため、人件費や職員数などの実態を具体的に図表にしてお知らせします。その他の詳細については、ホームページでもまとめております。
■町職員の給与・手当について

※給与費は、令和7年度予算に計上した一般職員の総額で、職員手当には児童手当・退職手当組合等負担金が含まれていません。

※職制上の段階、職務の級等により加算措置があります。

・その他の加算措置として、定年前早期退職特例措置(2%~20%)があります。
・退職手当は、県内の市町および一部事務組合で組織する滋賀県市町村職員退職手当組合の「滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例」に基づき支給しています。



※財団法人滋賀県市町村職員互助会および愛荘町職員互助会は、会員の掛金および町の負担金、その他の収入をもって、福利厚生事業を実施しています。
■公平委員会の報告
(1)勤務条件に関する措置の要求の状況
(2)不利益処分に関する不服申し立ての状況
(3)その他
いずれも令和6年度において要求はありませんでした。
※公平委員会とは
職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、町の当局により適切な措置がとられるべきことを要求することができる機関です。
また、懲戒その他のその意に反する不利益な処分を受けた場合、公平委員会に不服申し立てができることになっています。
